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- 知的財産権の売買
知財の売買
知的財産権は、形を持たない無形の財産的権利として位置付けられています。
知財のうち特許・商標権・意匠権・実用新案権については、有効に権利発生するために特許庁における原簿への登記が必要となります。
すなわち特許・商標権・意匠権・実用新案権の譲受にあたっては、元の権利者から新たな権利者への名義変更(特許庁に対する手続)が必要になります。
なお、特許権は「全般的な技術アイデア」を守るための権利、商標権は「ブランド」を守るための権利、意匠権は「商品デザイン」を守るための権利、実用新案権は「有形物品限定の技術アイデア」を守るための権利となります。
知財利用の活路に向けて、新しいドアを押し開けます
特許や商標権といった知的財産権を取得したものの、その後、充分に活かしきれないまま行き詰っていませんか。
しかし、知財やアイデアはすべて必ず必要とされている活躍の場所がどこかにあると考えます。
特許クリニックは、休眠状態にある知財を活用するために潜在的なニーズを掘起こし、新しい活用先に通じるドアを押し開けます。
- 02
- 特許商品の販売・購入
特許商品の販売
特許技術が使われた商品を販売しようとしているけれど、なかなか販売ルートが開拓できない。
そのような問題を抱えている場合、販売ルートの本数が物理的に不足しているのかも知れません。
特許クリニックのプラットフォームを利用して、商品の販売チャネルを増やしてみませんか。
特許・特許商品・販売権・事業移転を自在に複合したソリューションの提案
また特許クリニックでは、単に特許商品を販売するだけでなく、特許の権利自体と特許商品を組合わせて事業ごと移転するソリューション、特許商品の販売権を許諾するソリューションなど、純粋な特許商品の販売・購入といった枠組を超えたソリューションもご提案させていただきます。
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- コンサルティング
個別のニーズにマッチしたアプローチ
それぞれのケースに応じて、個別具体的なアプローチ方法をご提案いたします。